強盗殺人未遂 昭和26年2月13日
事件番号
昭和25(あ)1792
事件名
強盗殺人未遂
裁判年月日
昭和26年2月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第40号523頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月14日
判示事項
被告人及び弁護人が診断書を証拠とすることに同意しその証拠調に意義がない場合と右診断書の証拠能力
裁判要旨
第一審第一回公判において被告人及び弁護人は検察官の提出した所論診断書を証拠とすることに同意し、証拠調に意義なき旨を述べているのみならず、第四回公判期日において手続更新に際しても異議を述べていないことは明らかである。従つて右診断書は刑訴第三二六条により証拠能力がないとはいい得ない。
参照法条
刑訴法326条