物価統制令違反 昭和26年2月2日
事件番号
昭和25(れ)132
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和26年2月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻3号385頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年11月12日
判示事項
旧刑訴法第四〇四条にいわゆる正当な自由のない事例
裁判要旨
記録を精査するに、原審第三回公判期日として指定された昭和二四年一〇月四日に被告人が病気のため診断書を添えて(受診断書には昭和二四年九月二七日より向う一〇日間の静養を要する旨が記載されている)期日変更を申請し、このため次回公判期日が同年一一月一日と指定されたことが認められるけれども右の事実は第四回公判期日における被告人の不出頭についての正当の理由とはならない。又たとい弁護人中一人の死亡の事実を仮りに認めても弁護人全部の不出頭を正当化するものでもないと言わなければならない。されば強制弁護の事件でない本件において旧刑訴法第四〇四条により原審第四回公判期日において被告人、弁護人共に不出頭のままA、B両証人を喚問して審理を終結しても何等違法ということはできない。
参照法条
旧刑訴法404条,旧刑訴法410条8号,旧刑訴法410条11号