横領 昭和26年2月2日
事件番号
昭和25(あ)3097
事件名
横領
裁判年月日
昭和26年2月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第40号231頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年10月31日
判示事項
高等裁判所がした控訴棄却の決定に対する上告申立の適否
裁判要旨
上告の申立は、高裁が第一審又は第二審の判決に対してのみこれをすることができるのであつて、控訴裁判所が、刑訴法第三八六条第一項により控訴を棄却した決定に対しては、同条二項、第三八五条二項により意義の申立をすることができるにすぎない。しかるに、本件上告の申立は、仙台高等裁判所が控訴審として前記の日に同法第三八六条一項一号により控訴を棄却した決定に対してなされたものであることは、記録に徴し明らかであるから、上告申立として不適法なのであることはいうまでもない。(なお、本件上告申立書が前記意義申立期間後、原審に提出されたものであることも記録上明らかである。)
参照法条
刑訴法386条1項,刑訴法386条2項,刑訴法405条