破産債権査定異議事件 平成22年3月16日
事件番号
平成20(受)1459
事件名
破産債権査定異議事件
裁判年月日
平成22年3月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第233号205頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)2033
原審裁判年月日
平成20年5月30日
判示事項
複数の債権の全部を消滅させるに足りない弁済を受けた債権者が,特約に基づく充当指定権を行使することが許されないとされた事例
裁判要旨
複数の債権の全部を消滅させるに足りない弁済を受けた債権者が,上記弁済を受けてから1年以上が経過した時期に初めて,債権者において任意の時期に弁済充当の指定ができる旨の特約に基づく充当指定権を行使する旨を主張するに至ったなど判示の事実関係の下においては,上記充当指定権の行使は,法的安定性を著しく害するものとして許されない。 (補足意見がある。)
参照法条
民法488条