強盗未遂 昭和26年2月13日
事件番号
昭和25(れ)1428
事件名
強盗未遂
裁判年月日
昭和26年2月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第40号559頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月13日
判示事項
妻から伝聞した事実を記録した被害届の証拠能力
裁判要旨
A提出の強盗未遂被害届中の記載は、それが所論のように同人が犯行当夜直接目撃した事実をしるしたものでなくその妻から伝聞した事実を記載したものであつても旧刑訴法の下においてはもとよりその証拠能力を失うものではない。
参照法条
旧刑訴法337条