窃盗 昭和26年3月1日
事件番号
昭和25(あ)2308
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和26年3月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第41号107頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月5日
判示事項
国選弁護人の選任が迅速を欠いた場合と弁護権の不法制限の有無
裁判要旨
刑訴規則第二三六条第四項の規定により五月一三日を控訴趣意書提出の最終日とみなすべきところ、被告人は同年四月二七日附を以て原裁判所に対し自ら控訴趣意書を提出すると共に国選弁護人選任請求を為し右請求書は翌月四日原審に到達した。原審は同月一二日弁護士川上広蔵を被告人の国選弁護人に選定し、控訴趣意書差出最終日であるその翌日選任届を同弁護人に送達すると共に同年五月二三日同弁護人に対し同年六月一九日午前九時の公判期日通知書を送達したものである。されば、被告人の請求に基く弁護人選任は敏速を欠く嫌はあるけれども兎も角控訴趣意書差出期間内に弁護人を選任し、弁護人は自ら趣意書を提出しないで別に異議を述べることなく、弁論をしているのであるから、原審の手続には被告人の弁護権を不法に制限した違法があるとはいえない。それ故、所論は、その前提において刑訴第四〇五条に当らないし、また、同第四一一条を適用すべきものとも認めることはできない。
参照法条
刑訴法38条,刑訴法289条2項,刑訴規則236条1項