賍物寄藏 昭和26年2月27日
事件番号
昭和25(れ)1230
事件名
賍物寄藏
裁判年月日
昭和26年2月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻4号475頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年2月27日
判示事項
未決勾留は執行ではない―未決勾留日数を本刑に通算しないことと憲法の第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」
裁判要旨
次に未決勾留は被告事件の審理の必要上認められる訴訟手続上の拘禁であつて刑の執行ではなく又未決勾留日数の本刑算入は刑及び刑の執行でないことは当然である。そして憲法第三六条にいわゆる残虐な刑罰とは不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指称すること当裁判所の判例とするところであつて原判決が未決勾留日数を本刑に通算しないことが右にいわゆる残虐な刑罰にあたらないこと亦明らかである。
参照法条
刑法21条,憲法36条