殺人、銃砲等所持禁止令 昭和26年2月27日
事件番号
昭和25(れ)1544
事件名
殺人、銃砲等所持禁止令
裁判年月日
昭和26年2月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻3号466頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月29日
判示事項
銃剣を不法に所持する者がその銃剣を使用して殺人を行つた場合の罪数
裁判要旨
記録に徴するに被告人は本件殺人行為を為すに使用した銃剣を不法に所持していたものであるそして銃剣の不法所持罪はその所持を開始した特に成立するのであるから、本件殺人行為の行われる以前において本件不法所持罪は成立したわけであつて、たまたま被告人が本件殺人行為を為すに用いた銃剣が不法所持にかかるものであるとしても、殺人行為と不法所持行為とは別個の行為であり、別個の犯罪と見るべきであつて一個の行為と見ることはできない。従つて原審において被告人の判示行為に対し刑法第五四条第一項前段を適用せず同第四五条前段を適用したことは正当であり論旨は理由がない。
参照法条
銃砲等所持禁止令1条,銃砲所持禁止令2条,刑法199条,刑法54条1項,刑法45条