物価統制令違反教唆、物価統制令違反 昭和26年2月23日
事件番号
昭和25(れ)1237
事件名
物価統制令違反教唆、物価統制令違反
裁判年月日
昭和26年2月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻3号461頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月17日
判示事項
生活協同購買利用組合役員の統制額超過買受行為と物価統制令第一一条違反
裁判要旨
原判決が本件公訴事実につき無罪の言渡をした理由は有限責任A縣勤労者生活協同購買利用組合連合会(略称生協連)は消費者が生活必需物資を自己のため協同購入し之を自己のため配分する団体であり、団体員以外の者に転売して利を営むことを目的とするものにあらざるは勿論被告人両名も亦右団体の役員としてその事務に従事し報酬として給料を受くるのみで本件買受行為において利を営んだものではない。従つて被告人両名の行為は物価統制令第一一条但書違反としての犯罪構成要件を充たさざるものであるというのである。しかし本件において被告人両名の所為が営利を目的としたものではないという理由から直ちに同令第一一条但書自己の業務に属するものでないと論結することはできない訳である。それゆえ原審は単に被告人両名の所為が営利を目的とするものでないと判断しただけでは被告人等を無罪とすることはできないのであつて、さらに進んで本件契約をすることが右生協連の業務に属するものであるや否や、また被告人両名が右生協連の機関として右生協連の取引として右契約を締結したかどうかの点について審理判断をすることを要するものといわなけれはならない。
参照法条
旧刑訴法49条1項,物価統制令3条,物価統制令11条