臨時物資需給調整法違反 昭和26年2月27日
事件番号
昭和25(れ)1046
事件名
臨時物資需給調整法違反
裁判年月日
昭和26年2月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第40号1081頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月19日
判示事項
農林省令第二七号附則所定の「…規則廃止前にした行為に対する罰則の適用については…なお従前の例による」とした規則の趣旨と憲法第三一条第七三条第六号
裁判要旨
所論昭和二五年三月二七日農林省令第二七号附則の趣旨は加工水産物配給規則廃止前に行われた違反行為に対しては同規則廃止後も廃止前に行われた違反行為の罰則に関する範囲においては、これを廃止しない趣旨であつて、一旦廃止して更に罰則を設けるという趣旨でない故所論違憲論は前提を欠き採用できない。
参照法条
憲法31条,憲法73条6号,昭和25年3月27日農林省令27号附則