公文書僞造、僞造公文書行使、詐欺 昭和26年2月27日
事件番号
昭和25(れ)1547
事件名
公文書僞造、僞造公文書行使、詐欺
裁判年月日
昭和26年2月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第40号1115頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月13日
判示事項
村長の氏名捺印ある転出証明書用紙に擅に転出者の氏名年令等を記入し右証明書を作成した行為と公文書偽造
裁判要旨
原判決の確定した事実によれば被告人はA村長B作成名義の同村長の氏名捺印ある転出証明書用紙(但し転出者欄を空白としたもの)一八枚を利用し、その各転出者欄中の空欄に判示C外一七名の各氏名、年令等をそれぞれ擅に記入して同村長作成名義の右C外一七名に関する各転出証明書を作成したというのであるから被告人の判示各所為は公文書の変造でなく刑法第一五五条一項の公文書偽造に該当するものというべく原判決には所論の違法はない。
参照法条
刑法155条1項,刑法155条3項