強盗致傷、窃盗詐欺 昭和26年2月20日
事件番号
昭和25(あ)1246
事件名
強盗致傷、窃盗詐欺
裁判年月日
昭和26年2月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第40号687頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月18日
判示事項
被害者たる証人の供述と補強証拠の要否
裁判要旨
証人の供述は事実審たる原審において自由なる心証により採否を決し得べきものであつて、被害者の証言であるからとて其証言の真実性を裏付ける他の補強証拠がなければその証言のみによつて犯罪事実を認定することができない理由はない。
参照法条
刑訴法318条,刑訴法304条