窃盗 昭和26年2月22日
事件番号
昭和25(あ)1283
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和26年2月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第40号949頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月5日
判示事項
判例違反の主張を具体的に摘示しない上告の適否
裁判要旨
論旨は原判決は大審院の判例に違反するものである旨主張するのであるが、所論にいう大審院の判例なるものを毫も具体的に摘示していないから、原判決がはたして大審院の判例に違反しているか否かを判定するに由がなく、従つて論旨は明らかに刑訴規則第二五三条に違反し不適法のものである。されば論旨は刑訴四〇五条第三号にあたらない。
参照法条
刑訴法405条3号,刑訴規則253条