臨時物資需給調整法違反 昭和26年2月20日
事件番号
昭和25(あ)551
事件名
臨時物資需給調整法違反
裁判年月日
昭和26年2月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第40号673頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年2月16日
判示事項
控訴審弁論終結後提出された供述調書と控訴審判決の資料
裁判要旨
控訴審判決に引用せられていない証拠(控訴審における弁論終結後検察官より提出せられた第三者の副検事に対する供述調書)は、控訴審が第一審判決の事実認定の当否を判断するについて資料に供したものとは認め得ない。
参照法条
刑訴法400条