業務上過失致死、労働基準法違反 昭和26年2月27日
事件番号
昭和25(れ)1572
事件名
業務上過失致死、労働基準法違反
裁判年月日
昭和26年2月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第40号1155頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年8月9日
判示事項
労働安全衛生規則第一二四条は労働基準法第四五条の委任命令である
裁判要旨
労働安全衛生規則第一二四条は、労働基準法第四二条に定められている使用者が機械、器具その他の設備による危害を防止するために講じなければならない必要な措置の具体的内容を明らかにするために同法第四五条の委任により定められた命令であつて、同法第四六条第三項の委任による命令ではないこと所論のとおりである。従つて、規則第一二四条に違反した被告人の行為は、法第四二条に違反したものであつて法第四六条に違反したものではない。
参照法条
労働基準法42条,労働基準法46条,労働基準法45条,労働安全衛生規則124条