窃盗 昭和26年3月15日
事件番号
昭和25(あ)2297
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和26年3月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第41号967頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月17日
判示事項
原判決の趣旨に副わない主張と上告の適否
裁判要旨
第一審判決は被告人が判示A方においてその占有にかかる同人所有の判示物件を窃取したとの事実を確定しているのである。この事はその事実摘示及び挙示の証拠に照らし、容易に了解し得るところである。されば、原審が所持の侵奪を確定しないで窃盗罪の成立を肯定したことを前提として判例違反を主張する論旨は原判旨に副わない非難を試みるに過ぎないものであり明らかに刑訴第四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。
参照法条
刑訴法405条2号