業務上横領 昭和26年3月15日
事件番号
昭和25(れ)1676
事件名
業務上横領
裁判年月日
昭和26年3月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第41号817頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月5日
判示事項
憲法第三二条の法意と刑の執行を猶予しないことの合憲性
裁判要旨
しかし、憲法第三二条の規定はすべて何人も憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を有し、裁判所以外の機関によつて裁判されることのないことを保障したものと解すべきことは当裁判所の判例とするところであるから、事実審たる原裁判所がその裁量権の範囲内において被告人に刑の執行猶予を言渡さなかつたからといつて、原判決を目して右憲法の規定に反するもとなす論旨はとるをえない。
参照法条
憲法32条,刑法25条