賍物牙保 昭和26年3月9日
事件番号
昭和24新(れ)178
事件名
賍物牙保
裁判年月日
昭和26年3月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第41号435頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年9月3日
判示事項
一 擬律違反を理由として破棄自判した第二審判決は自ら犯罪事実を認定したものか 二 第一審判決の憲法違反を理由とする上告の適否
裁判要旨
しかし、所論検察官に対する被告人の第一回供述調書を証拠として被告人の犯罪事実を認定したのは、本件第一審判決であつて、原判決ではない。原判決は被告人側の控訴趣意は何れも理由ないが第一審判決には、事実の確定に影響を及ぼさない法令の適用に違法があるとして第一審判決が確定した事実に対し改めて法令の適用を示し、刑の言渡をしたに過ぎない。してみれば所論は第一審判決に対する非難であるといわなければならない。しかも、右検察官に対する被告人の第一回供述調書の自白は任意性のないものであるとのことは、原審に対する控訴趣意としてはこれを主張せず従つて原判決は、右の事由については何等判断を与えていないところである。控訴審において控訴趣意として主張せず、従つて原判決で何等判断されなかつた点について、第一審判決に憲法違反の瑕疵があると攻撃するにすぎない主張は、上告適法の理由とならない(昭和二四年新(れ)第四九二号、同二五年五月一九日第二小法廷決定、昭和二四年新(れ)第五九号同年一二月一二日第二小法廷決定参照)
参照法条
刑訴法405条,刑訴法408条