殺人被告事件 平成21年12月7日
事件番号
平成19(あ)585
事件名
殺人被告事件
裁判年月日
平成21年12月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第63巻11号1899頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(う)1419
原審裁判年月日
平成19年2月28日
判示事項
気管支ぜん息の重積発作により入院しこん睡状態にあった患者から,気道確保のため挿入されていた気管内チューブを抜管した医師の行為が,法律上許容される治療中止に当たらないとされた事例
裁判要旨
気管支ぜん息の重積発作により入院しこん睡状態にあった患者から,気道確保のため挿入されていた気管内チューブを抜管した医師の行為は,患者の余命等を判断するために必要とされる脳波等の検査が実施されておらず,発症から2週間の時点でもあり,回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況にはなく,また,回復をあきらめた家族からの要請に基づき行われたものの,その要請は上記のとおり病状等について適切な情報を伝えられた上でされたものではなかったなどの本件事情の下では,法律上許容される治療中止には当たらない。
参照法条
刑法(平成16年法律第156号による改正前のもの)199条