窃盗 昭和26年3月8日
事件番号
昭和25(あ)2358
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和26年3月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第41号363頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年8月7日
判示事項
公判調書並びに判決書に「判事何某」と記載することの適否
裁判要旨
所論は、原審公判調書並びに判決書に単に「判事何某」と記載してあるだけで「裁判官判事何某」と記載していないのは裁判所を適法に構成しない違法があると主張する。しかし、判事はすべて裁判官であり裁判官でない判事は存しないのであるから、「判事」の表示さえあれば何らの違法もないのである。論旨は、刑訴第四〇五条の上告理由に当らない。
参照法条
刑訴法48条,刑訴規則44条2号,刑訴規則第46条,刑訴規則55条