賍物故買、物価統制令違反 昭和26年3月15日
事件番号
昭和25(れ)1701
事件名
賍物故買、物価統制令違反
裁判年月日
昭和26年3月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第41号833頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月14日
判示事項
憲法第三七条に所謂「迅速を欠いた裁判」と破棄理由の有無
裁判要旨
一件記録によれば本件審理の経過は論旨の指摘するとおりである。しかし、憲法第三七条に所謂裁判所の迅速を欠いた場合においても、唯それだけでは原判決には影響なく、従つてこれにより原判決を破棄する理由となすに足りないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決参照)
参照法条
憲法37条1項,旧刑訴法411条