食糧管理法違反 昭和26年3月22日
事件番号
昭和25(あ)1665
事件名
食糧管理法違反
裁判年月日
昭和26年3月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第42号497頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年5月17日
判示事項
決定期間経過後に提出された控訴趣意書に対する審判と裁判所の自由裁量
裁判要旨
同弁護人は同二五年一月一六日附控訴趣意書を、被告人は同月五日附控訴趣意書を、それぞれ、同月一六日に原審に提出していることが記録上明らかである。されば右控訴趣意書は、いずれも、控訴趣意書提出最終日たる一月六日後に原審に提出されたもので、不適法のものといわなければならぬから、原審はかかる控訴趣意書のいずれについても判断を示すことなく刑訴第三八六条第一項第一号に従つて控訴を棄却すべき筋合であるといわなくてはならぬ。しかるに原審が弁護人の控訴趣意について判断を示したのは刑訴規則第二三八条によつて同控訴趣意書提出の遅延がやむを得ない事情に基くものと認め期間内に差出したものとして審判したものと推断する外はない、そして控訴趣意書提出の遅延がやむを得ない事情に基くかいないか、従つて期間内に差出したものとして審判するかいなかは原審の裁量に属するところと解すべきであるから、原審が被告人の控訴趣意書については期間内に提出したものとして審判をしなかつたからといつて原判決を違法ということはできない。
参照法条
刑訴法386条1項1号,刑訴法376条1項,刑訴規則238条