詐欺 昭和26年3月16日
事件番号
昭和25(れ)1652
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和26年3月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第42号141頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月17日
判示事項
主要食糧の不正受配行為の擬律
裁判要旨
主要食糧に関し、原判決認定のような不正受配の行為は刑法詐欺罪を構成し、所論食糧緊急措置令第一〇条違反をもつて問擬すべきものでないことは、既に、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第三二九号同年七月一五日第一小法廷判決、判例集二巻八号九〇三頁以下)。又それが公定価格を支払つて受配しても詐欺罪の成立を妨げるものではないことも、当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二二年(れ)第六号同二三年六月九日大法廷判決)。
参照法条
刑法246条,食糧緊急措置令10条