法人税更正処分取消等請求事件 平成21年10月29日
事件番号
平成20(行ヒ)91
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成21年10月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第63巻8号1881頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(行コ)148
原審裁判年月日
平成19年11月1日
判示事項
租税特別措置法(平成12年法律第97号による改正前のもの)66条の6第1項は,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」7条1項に違反するか
裁判要旨
租税特別措置法(平成12年法律第97号による改正前のもの)66条の6第1項は,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」7条1項に違反しない。 (補足意見がある。)
参照法条
租税特別措置法(平成12年法律第97号による改正前のもの)66条の6第1〜3項,租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前のもの)66条の7第1項,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定7条1項