詐欺 昭和26年3月15日
事件番号
昭和24(れ)2589
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和26年3月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第41号691頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年8月30日
判示事項
詐欺罪において財物の所有者を具体的に判示することの要否
裁判要旨
詐欺罪において財物の所有者は、他人なることが明らかであれば必ずしも具体的に何人であるかを判示しなくとも犯罪構成要件に欠けるところはない。原判決においては東京都江東区a町b丁目c番地食糧公団東京都B支所C配給所における係員と表示してあるので、且つ証拠説明によれば被害者がAであることがわかるから、詐欺罪の相手方の表示としては適法である。
参照法条
刑法246条,旧刑訴法360条1項