遺留分減殺請求事件 平成21年12月4日
事件番号
平成20(受)1535
事件名
遺留分減殺請求事件
裁判年月日
平成21年12月4日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第232号517頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)3087
原審裁判年月日
平成20年6月13日
判示事項
養親自身が婚姻又は養子縁組により家に入った者である場合にその養親が家を去ったときと民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)730条2項
裁判要旨
養親自身が婚姻又は養子縁組により家に入った者である場合に,その養親が家を去ったときは,民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)730条2項により,その養親と養子との養親子関係は消滅する。
参照法条
民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)730条2項