過払金返還等請求,民訴法260条2項の申立て事件 平成23年3月22日
事件番号
平成22(受)1238
事件名
過払金返還等請求,民訴法260条2項の申立て事件
裁判年月日
平成23年3月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第236号225頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)1069
原審裁判年月日
平成22年3月25日
判示事項
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無
裁判要旨
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において,上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんにより,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転すると解することはできない。
参照法条
民法91条,民法703条,民法第3編第1章第4節(債務引受)