不当利得返還請求事件 平成23年3月1日
事件番号
平成22(受)798
事件名
不当利得返還請求事件
裁判年月日
平成23年3月1日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第236号199頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)897
原審裁判年月日
平成21年12月25日
判示事項
届出のない再生債権である過払金返還請求権について,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画と上記過払金返還請求権の帰すう
裁判要旨
届出のない再生債権である過払金返還請求権について,請求があれば再生債権の確定を行った上で,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画の認可決定が確定することにより,上記過払金返還請求権は,再生計画による権利の変更の一般的基準に従い変更され,その再生債権者は,訴訟等において過払金返還請求権を有していたこと及びその額が確定されることを条件に,上記のとおり変更されたところに従って,その支払を受けられる。
参照法条
民事再生法181条1項1号