保護処分取消し申立て棄却決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件 平成23年12月19日
事件番号
平成22(し)145
事件名
保護処分取消し申立て棄却決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
裁判年月日
平成23年12月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第65巻9号1661頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(く)288
原審裁判年月日
平成22年3月15日
判示事項
1 保護処分決定で認定された日には非行事実の存在が認められないが,これと異なる日に事実の同一性のある範囲内で同一内容の非行事実が認められる場合と少年法27条の2第2項による取消しの要否 2 保護処分取消し申立て事件において,事実の同一性のある範囲内で保護処分決定と異なる非行事実を認定するに当たり,申立人に対して十分に防御の機会を与えているとされた事例
裁判要旨
1 保護処分決定で認定された日には非行事実の存在が認められないが,これと異なる日に同一内容の非行事実が認められ,両事実が両立しない関係にあって事実の同一性が認められる場合には,少年法27条の2第2項により保護処分を取り消さなければならないときには当たらない。 2 保護処分取消し申立て事件において,事実の同一性のある範囲内で保護処分決定と異なる非行事実を認定するに当たり,審判期日で申立人にその事実の要旨を告げて陳述を聴くなどした原々審の審判手続は,申立人に対し,十分に防御の機会を与えているということができる。
参照法条
(1,2につき)少年法27条の2第1項,少年法27条の2第2項