不動産競売申立て一部却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件 平成23年10月11日
事件番号
平成23(ク)166
事件名
不動産競売申立て一部却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
裁判年月日
平成23年10月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第238号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成22(ラ)2062
原審裁判年月日
平成23年1月7日
判示事項
建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後の区分所有権及び敷地利用権の譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることの可否
裁判要旨
建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に,その譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできない。 (補足意見がある。)
参照法条
建物の区分所有等に関する法律59条1項