不当利得返還請求事件 平成23年4月22日
事件番号
平成21(受)1830
事件名
不当利得返還請求事件
裁判年月日
平成23年4月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第236号481頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)3106
原審裁判年月日
平成21年7月16日
判示事項
司法書士会に新たに入会する者のみに課される負担でその履行が入会の要件となっていないものが司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)15条7号にいう「入会金その他の入会についての特別の負担」に当たるか
裁判要旨
司法書士会に新たに入会する者のみに課される負担であっても,その履行が入会の要件となっていないものは,その負担が新たに入会しようとする者の入会を事実上制限するような効果を持つほど重大なものであるなどの特段の事情のない限り,司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)15条7号にいう「入会金その他の入会についての特別の負担」に当たらない。
参照法条
司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)15条,司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)15条の2第1項