求償債権等請求事件 平成23年11月22日
事件番号
平成22(受)78
事件名
求償債権等請求事件
裁判年月日
平成23年11月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第65巻8号3165頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)924
原審裁判年月日
平成21年10月16日
判示事項
求償権が破産債権である場合において財団債権である原債権を破産手続によらないで行使することの可否
裁判要旨
弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる。 (補足意見がある。)
参照法条
民法501条,破産法2条5項,破産法2条7項,破産法100条1項,破産法151条