損害賠償等請求事件 平成25年3月21日
事件番号
平成23(行ツ)406
事件名
損害賠償等請求事件
裁判年月日
平成25年3月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第67巻3号375頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成23(行コ)24
原審裁判年月日
平成23年9月21日
判示事項
普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法であっても私法上無効ではない場合において当該契約に基づく債務の履行としてされた支出命令の適法性
裁判要旨
普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法に締結されたものであっても私法上無効ではない場合には,当該契約に基づく債務の履行として支出命令を行う権限を有する職員が当該契約の是正を行う職務上の権限を有していても,当該職員が上記債務の履行として行う支出命令は,次の(1)又は(2)のときでない限り,違法な契約に基づいて支出命令を行ってはならないという財務会計法規上の義務に違反する違法なものとなることはない。 (1) 当該普通地方公共団体が当該契約の取消権又は解除権を有しているとき。 (2) 当該契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,当該普通地方公共団体が当該契約の相手方に事実上の働きかけを真しに行えば相手方において当該契約の解消に応ずる蓋然性が大きかったというような,客観的にみて当該普通地方公共団体が当該契約を解消することができる特殊な事情があるとき。
参照法条
地方自治法138条の2,地方自治法232条の3,地方自治法232条の4第1項,地方自治法242条の2第1項4号