自賠責保険金請求事件 平成24年10月11日
事件番号
平成23(受)289
事件名
自賠責保険金請求事件
裁判年月日
平成24年10月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第241号75頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)407
原審裁判年月日
平成22年11月16日
判示事項
自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において裁判所が同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることの可否
裁判要旨
自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることができる。
参照法条
自動車損害賠償保障法15条,自動車損害賠償保障法16条の3