損害賠償等請求事件 平成24年3月23日
事件番号
平成22(受)1529
事件名
損害賠償等請求事件
裁判年月日
平成24年3月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第240号149頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)5834
原審裁判年月日
平成22年4月27日
判示事項
インターネット上のウェブサイトに記事を掲載した行為が名誉毀損の不法行為を構成するとされた事例
裁判要旨
インターネット上のウェブサイトに掲載された記事が,それ自体として一般の閲覧者がおよそ信用性を有しないと認識し,評価するようなものではなく,会社の業務の一環として取引先を訪問した従業員が取 引先の所持していた物をその了解なく持ち去った旨の事実を摘示す るものと理解されるのが通常であるなど判示の事情の下では,その記事を掲載した行為は,上記の会社及び従業員の名誉を毀損するものとして不法行為を構成する。
参照法条
民法709条,民法710条