検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件 平成24年6月28日
事件番号
平成24(し)25
事件名
検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日
平成24年6月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第66巻7号686頁
原審裁判所名
岡山地方裁判所
原審事件番号
平成23(む)742
原審裁判年月日
平成24年1月10日
判示事項
刑事確定訴訟記録法に基づく判決書の閲覧請求を不許可とした保管検察官の処分が同法4条2項4号及び5号の解釈適用を誤っているとされた事例
裁判要旨
刑事確定訴訟記録法に基づく判決書の閲覧請求について,「プライバシー部分を除く」とする限定の趣旨を申立人に確認することなく,閲覧の範囲を検討しないまま,民事裁判においてその内容が明らかにされるおそれがあるというだけの理由で同法4条2項4号及び5号の閲覧制限事由に該当するとして判決書全部の閲覧を不許可とした保管検察官の処分には,同条項の解釈適用を誤った違法がある。
参照法条
刑事確定訴訟記録法4条1項,刑事確定訴訟記録法4条2項