第三者異議事件 平成24年3月16日
事件番号
平成22(受)336
事件名
第三者異議事件
裁判年月日
平成24年3月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第66巻5号2321頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成21(ネ)116
原審裁判年月日
平成21年11月27日
判示事項
不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合における,再度の取得時効の完成と上記抵当権の消長
裁判要旨
不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し,その期間の経過後に取得時効を授用したときは,上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,上記占有者が,上記不動産を時効取得する結果,上記抵当権は消滅する。 (補足意見がある。)
参照法条
民法162条,民法177条,民法397条