弁護人の人数超過許可請求却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 平成24年5月10日
事件番号
平成24(し)219
事件名
弁護人の人数超過許可請求却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日
平成24年5月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第66巻7号663頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成24(く)23
原審裁判年月日
平成24年5月2日
判示事項
1 刑訴規則27条1項ただし書にいう「特別の事情」があるとされる場合 2 3人を超える弁護人の数の許可につき刑訴規則27条1項ただし書にいう「特別の事情」があるとされた事例
裁判要旨
1 事案が複雑で,頻繁な接見の必要性が認められるなど,広範な弁護活動が求められ,3人を超える数の弁護人を選任する必要があり,かつ,それに伴う支障が想定されない場合には,刑訴規則27条1項ただし書にいう「特別の事情」がある。 2 架空の減価償却費用を計上するなどして多額の所得を秘匿して法人税の納付を免れたという法人税法違反被疑事件につき,犯意,共謀等を争っている複雑な事案であること,申立人は被疑事件につき接見禁止中であり,弁護人による頻繁な接見の必要性があること,多数の関係者と弁護人が接触するなどの弁護活動も必要とされることなどの事情が認められ,3人を超える数の弁護人を選任することに伴う支障も想定されないという本件事実関係の下では,刑訴規則27条1項ただし書にいう「特別の事情」がある。
参照法条
刑訴法35条,刑訴規則27条1項