不当利得返還請求事件 平成26年7月24日
事件番号
平成24(受)2832
事件名
不当利得返還請求事件
裁判年月日
平成26年7月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第247号113頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)164
原審裁判年月日
平成24年10月10日
判示事項
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係
裁判要旨
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはない。
参照法条
民法488条