認知無効確認請求事件 平成26年3月28日
事件番号
平成25(受)442
事件名
認知無効確認請求事件
裁判年月日
平成26年3月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第246号117頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)380
原審裁判年月日
平成24年11月29日
判示事項
認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否
裁判要旨
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。
参照法条
民法785条,民法786条