選挙無効請求事件 平成27年11月19日
事件番号
平成27(行ツ)254
事件名
選挙無効請求事件
裁判年月日
平成27年11月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第251号27頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成26(行ケ)25
原審裁判年月日
平成27年3月25日
判示事項
衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条2項,別表第2の規定の合憲性
裁判要旨
衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条2項,別表第2の規定は,平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時,憲法14条1項等に違反していたものとはいえない。
参照法条
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法13条2項,公職選挙法別表第2