遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件 平成29年3月21日
事件番号
平成27(行ツ)375
事件名
遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成29年3月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第255号55頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成25(行コ)211
原審裁判年月日
平成27年6月19日
判示事項
地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分と憲法14条1項
裁判要旨
地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち,死亡した職員の夫について,当該職員の死亡の当時一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない。
参照法条
憲法14条1項,地方公務員災害補償法32条1項,地方公務員災害補償法附則7条の2第2項