金融商品取引法違反被告事件 平成28年11月28日
事件番号
平成27(あ)168
事件名
金融商品取引法違反被告事件
裁判年月日
平成28年11月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第70巻7号609頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(う)1374
原審裁判年月日
平成26年12月15日
判示事項
1 情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達と金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号にいう「公開」 2 情報源が公にされることなく会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされた場合における金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項によるインサイダー取引規制の効力
裁判要旨
1 情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達は,たとえその主体が金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号に該当する者であったとしても,同号にいう重要事実の報道機関に対する「公開」には当たらない。 2 会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされたとしても,情報源が公にされない限り,金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項によるインサイダー取引規制の効力が失われることはない。
参照法条
金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項3号,金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条2項1号ヌ,金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条4項,金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号,金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条2項