執行文付与に対する異議事件 令和元年8月9日
事件番号
平成30(受)1626
事件名
執行文付与に対する異議事件
裁判年月日
令和元年8月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第73巻3号293頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)2793
原審裁判年月日
平成30年6月15日
判示事項
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義
裁判要旨
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。
参照法条
民法916条