窃盗被告事件

事件番号

平成18(あ)1038

事件名

窃盗被告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成18年12月08日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成17(う)728

原審裁判年月日

平成18年04月25日

裁判要旨

1 刑訴法321条1項にいう「署名」には,刑訴規則61条の適用がある 2 立会人が供述録取書に供述者の署名を代書したが刑訴規則61条2項所定の代書事由を記載せず,同録取書作成者が同事由の記載をした場合に,刑訴法321条1項にいう「署名」があるのと同視できるとされた事例

事件番号

平成18(あ)1038

事件名

窃盗被告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成18年12月08日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成17(う)728

原審裁判年月日

平成18年04月25日