貸金請求事件

事件番号

平成15(受)1231

事件名

貸金請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成18年07月21日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成14(ネ)518

原審裁判年月日

平成15年02月05日

裁判要旨

1 外国国家は,主権的行為以外の私法的ないし業務管理的な行為については,我が国による民事裁判権の行使が当該外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り,我が国の民事裁判権から免除されない 2 外国国家は,私人との間の書面による契約に含まれた明文の規定により当該契約から生じた紛争について我が国の民事裁判権に服することを約した場合には,原則として,当該紛争について我が国の民事裁判権から免除されない 3 外国国家の行為が,その性質上,私人でも行うことが可能な商業取引である場合には,その行為は,目的のいかんにかかわらず,特段の事情がない限り我が国の民事裁判権から免除されない私法的ないし業務管理的な行為に当たる

事件番号

平成15(受)1231

事件名

貸金請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成18年07月21日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成14(ネ)518

原審裁判年月日

平成15年02月05日