損害賠償請求事件

事件番号

平成17(受)1628

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成18年03月30日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

仙台高等裁判所

原審裁判年月日

平成17年06月10日

裁判要旨

自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる

事件番号

平成17(受)1628

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成18年03月30日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

仙台高等裁判所

原審裁判年月日

平成17年06月10日