損害賠償請求事件
事件番号
平成17(受)1628
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成18年03月30日
裁判種別
判決
結果
棄却
原審裁判所
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
平成17年06月10日
裁判要旨
自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる
事件番号
平成17(受)1628
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成18年03月30日
裁判種別
判決
結果
棄却
原審裁判所
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
平成17年06月10日