賃金債権確認請求事件
事件番号
平成16(受)380
事件名
賃金債権確認請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成19年01月18日
裁判種別
判決
結果
破棄自判
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)2925
原審裁判年月日
平成15年11月27日
裁判要旨
所定の条件を満たした従業員が定年前に退職の申出をし使用者がこれを認めたときに定年退職扱いとし割増退職金を支給するとの選択定年制が定められている場合に,これによる退職の申出をしたが承認がされなかった従業員について,同退職の効果が生じないとされた事例
事件番号
平成16(受)380
事件名
賃金債権確認請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成19年01月18日
裁判種別
判決
結果
破棄自判
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)2925
原審裁判年月日
平成15年11月27日