損害賠償代位請求,損害賠償請求を求める請求事件
事件番号
平成19(行ヒ)215
事件名
損害賠償代位請求,損害賠償請求を求める請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成20年11月27日
裁判種別
判決
結果
破棄自判
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(行コ)154
原審裁判年月日
平成19年04月19日
裁判要旨
県が職員の退職手当に係る源泉所得税を法定納期限後に納付し,加算税等を徴収された場合において,納付に必要な出納長に対する払出通知が遅滞したことにつき,同通知に関する専決権限を有する職員に重大な過失はなく,同職員は県に対して地方自治法 (平成18年法律第53号による改正前のもの) 243条の2第1項後段の規定による損害賠償責任を負わないとされた事例
事件番号
平成19(行ヒ)215
事件名
損害賠償代位請求,損害賠償請求を求める請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成20年11月27日
裁判種別
判決
結果
破棄自判
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(行コ)154
原審裁判年月日
平成19年04月19日