損害賠償請求事件

事件番号

平成19(受)569

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成20年06月10日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

高松高等裁判所

原審事件番号

平成18(ネ)231

原審裁判年月日

平成18年12月21日

裁判要旨

1 反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合に,被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されない 2 ヤミ金融業者が著しく高利の貸付けにより元利金等の名目で借主から金員を取得し,これにより借主が貸付金に相当する利益を得た場合に,借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例

事件番号

平成19(受)569

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成20年06月10日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

高松高等裁判所

原審事件番号

平成18(ネ)231

原審裁判年月日

平成18年12月21日